大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和26年(う)759号 判決

職権を以て調査するに、原判決の基本となつた原審第一回公判の公判調書には、裁判官二瓶兼義列席の上公判を開廷した旨の記載があるから、右公判の審理は裁判官二瓶兼義がこれをなしたものと認めざるを得ない。しかるに、原判決によれば、裁判官二瓶兼義の署名押印なく、審理に関与しない裁判官中沢四郎の署名押印のあること明白であるから、審理に関与しない裁判官中沢四郎が判決に関与したものと認めざるを得ないことに帰する。右は訴訟手続に法令の違法があるのであつて、その違反に判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑事訴訟法第三百七十九条第三百九十七条により、原判決は破棄を免れない。

(後略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!